農業経営基盤強化促進法

ページ番号1001851  更新日 令和5年9月27日

印刷 大きな文字で印刷

農業経営基盤強化促進法とは、効率的かつ安定的な農業経営を育成するという目的を実現するため、農業経営の規模拡大、生産方式・経営管理の合理化などを進めていく意欲のある農業経営者(認定農業者)を総合的に支援するために、国が平成5年に制定したものです。内容的には、安心して農地を貸せる仕組みと効率的かつ安定的な農業経営を育成するための仕組みとなっています。

 

農業経営基盤強化促法に基づく利用権設定等促進事業について

  1.  この事業により農地の貸し借りを行う場合には、農地法の許可を要しません。
  2.  この事業による借人には、住所地や面積要件はありません。
  3.  貸借期間が満了すると自動的に貸借期間が終了します。

 

申請の手続き等

契約期間は、1年から設定できます。(例3年、5年、10年等)

契約開始は4月と10月です。締切日までに農業経営基盤強化促進事業同意書を農業振興課へ提出してください。

流動化の合意解約をしたい《農地法第18条第6項の通知》

合意解約とは、賃貸人と賃借人とが双方合意の上で賃貸借契約を終了させる行為をいいます。この合意解約は、それ自体がひとつの契約です。
合意解約は、当事者双方が契約の終了という結果を望まないかぎり成立することはありません。その反面、双方の意思が合致する限り、いつでも契約を終了させることが可能となります。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農業振興課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7831 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地