ページ番号1009005 更新日 令和6年3月25日
《新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点》
自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合又は都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
保証の利用にあたっては、事業所が所在する市区町村の認定が必要です。
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
次のいずれにも該当する中小企業者が制度の対象となります。
4号認定申請に必要な提出書類は次のとおりです。
※1〜3の様式は当ページ下部からダウンロードできます。
創業間もない方や事業拡大等で前年同月と比べて売上減少が確認できない方でも申請できるように、緩和措置がとられています。
申請書・添付書類の様式がそれぞれ異なりますので、当ページ下部より該当する様式をお選びください。
セーフティネット保証制度全般などについては、下記リンク先をご覧ください。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
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