ページ番号1001674 更新日 令和6年6月21日
※各ワクチンについては、厚生労働省ホームページ、「キョウコノワクチン」リーフレットを参考にしてください。
※小学校就学以降の予防接種は、個人通知をします。
※子宮頸がんワクチンキャッチアップ接種対象者については、「子宮頸がんワクチンの接種について」ページをご覧ください。
生後2か月から5歳未満(開始月齢により接種回数が変わります)
生後2か月から7か月未満で接種開始
2回目:1回目接種後4週から8週の間
3回目:2回目接種後4週から8週の間
追加:3回目接種のあと7か月から13か月後
生後2か月から5歳未満(開始月齢により接種回数が変わります)
生後2か月から7か月未満で接種開始27日以上の間隔で3回接種し、開始から3回目の接種を12か月未満で完了
追加:3回目接種のあと60日以上の間隔(1歳から1歳3か月未満の間)で1回
12か月未満
生後2か月から9か月の間 27日以上あけて2回、1回目から139日以上あけて1回
※不活化ポリオ(IPV)(三種混合との組み合わせで接種された方)
生後2か月から90か月未満
生後2か月から12か月、3週から8週の間隔をあけて3回接種
追加:3回目接種のあと12か月から18か月の間隔をあけて1回
12か月未満
生後5か月から8か月の間
生後12か月から36か月未満
生後12か月から15か月に至るまでに初回接種を行い、追加接種は初回接種終了後6か月から12か月に至るまでの間隔をおいて1回行う。
1歳から2歳未満
1期:12か月から24か月未満
小学校就学前
2期:小学校就学前の1年の間
6か月から90か月未満
1期初回 3歳から4歳未満で6日から28日(1週から4週の間)の間隔で2回
追加:2回目接種のあとおよそ1年後
(4歳から5歳に達するまで)に1回
9歳から13歳未満
9歳から10歳未満
11歳から13歳未満
11歳から12歳未満
小学6年生から高校1年生相当の女子
中学1年生 初回接種から1か月又は2か月に2回目接種(接種ワクチンにより医師の指示に従う)。初回接種から6か月後に3回目接種。
三重県外の医療機関で予防接種を受ける場合、接種費用は自己負担となりますが、母親が里帰り出産等やむを得ない理由により三重県外の市町村に居住しているなど、下記に該当する方を対象に予防接種費用をいなべ市で定める範囲内で助成します。
くわしくは、「里帰り出産等により県外での定期予防接種を希望される方へ」をご覧ください。
【対象者】
日本脳炎の予防接種後に重い病気(副反応)になった事例があったことから、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の案内を行いませんでした。その後新たなワクチンが開発され、現在は接種を通常通り受けられるようになっています。
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方で、20歳未満であれば4回接種することができます。詳しくは、「日本脳炎の予防接種を受けましょう」をご覧ください。
子宮頸がんワクチンとの因果関係が否定できない症状が発生したことから、厚生労働省から子宮頸がんワクチンの定期接種を積極的に勧奨しないよう、通知・連絡がありました。
このため、いなべ市では毎年中学1年生に予診票を送付して定期接種を勧奨しておりましたが、平成26年度からは送付の差控えをさせていただいておりました。
その後、国において専門家による検討が継続的に行われ、安全性について特段の懸念が認めらないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和3年11月に積極的な接種の勧奨の差し控えを終了することを決定しました。
このため、いなべ市では令和4年4月から積極的な接種の勧奨を再開いたしました。
対象の方には個別通知を送付しています。詳細については、下記のページをご覧ください。
骨髄移植手術その他の医療行為等により、接種済みの定期接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、再度、任意接種を受ける場合に、接種費用を助成します。
次のすべてに該当する者
(1)骨髄移植手術その他の医療行為等による免疫の低下又は消失により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2)助成対象予防接種の接種日において、市内に住所を有すること。
(3)接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、実施規則の規定によるものであること。
(1)予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病にかかるものであること
(2)使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること
(3)20歳に達するまでの間の接種であること
医療機関で支払った接種費用の額と、市が県内医療機関などに委託する契約単価のいずれか低い方の額
助成を希望される方は必要書類をお渡ししますので、再接種を受けるまでに必ず母子保健課へご連絡ください。
予診票を紛失された方は、再発行が可能です。母子健康手帳を持参の上、母子保健課までお越しください。
ホームページからの電子申請も可能です。下記フォームをご利用ください。
定期予防接種によって医療機関での治療が必要になった場合は、予防接種法に基づく救済制度があります。
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健康こども部 母子保健課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7770 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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