ページ番号1006761 更新日 令和6年12月11日
中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第64条)
令和5年3月31日までに、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を新規取得した場合、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。【対象年度 令和元年度から令和8年度の内の3年度分】
計画の認定を受けた事業者のうち租税特別措置法上の中小事業者等(大企業の子会社・組合等は除く)
※ただし発行済株式の2分の1以上を同一の大規模法人により所有されている法人や発行済株式の3分の2以上を複数の大規模法人により所有されている法人(みなし大企業)を除きます。
対象者が、認定を受けた計画に従って取得した、生産性向上に資する指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上する下記の設備
設備の種類 | 取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(※1) |
60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋(※2) | 120万円以上 | 新築 |
※1建物附属設備
※2事業用家屋
〈その他の要件〉
(リース資産で、リース会社が申告する場合)
(特例適用対象に事業用家屋がある場合)
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