中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第15条第45項)


ページ番号1013017  更新日 令和6年12月11日


中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第15条第45項)

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。 令和5年3月31日までに取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

令和7年3月31日までに、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を新規取得した場合、下記の新規取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。
なお、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例率が適用されます。

新規取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置
賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例率
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間

3分の1

対象者

計画の認定を受けた事業者のうち租税特別措置法上の中小事業者等(大企業の子会社・組合等は除く)

※ただし発行済株式の2分の1以上を同一の大規模法人により所有されている法人や発行済株式の3分の2以上を複数の大規模法人により所有されている法人(みなし大企業)を除きます。

対象となる設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備

設備の種類一覧表
設備の種類 取得価額
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上

建物附属設備(※1)

60万円以上

※1建物附属設備

〈その他の要件〉

  1. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  2. 中古資産でないこと

必要書類

(賃上げ方針を伴う計画を申請した(固定資産税の3分の1軽減を希望する)場合)

(リース資産で、リース会社が申告する場合)

※2年目以降の申請は、チェックシート(次年度分)を提出してください。


申請書

申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


[0] トップページ [1] 戻る

All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.