ページ番号1005522 更新日 令和6年12月4日
虚偽・不正手段による交付を防止するなど、個人情報保護のため、税証明申請の際には、本人確認の書類の提示をお願いしております。
本人確認に使用できる書類は、下記(1)、(2)のとおりです。
本人確認の書類提示がないときは、税証明の交付ができない場合があります。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
法人名義の税証明の申請の際には、法人の代表者印の交付申請書への押印もしくは、代表者印を押印した委任状の提出に加えて、実際に窓口に来られる代理人の方の本人確認の書類も必要です。
なお、本社が遠方にあり法人の代表者印の押印が難しい場合は支店長印又は営業所長印の押印で受け付けます。(社印、私印は不可)
郵送請求される場合は、請求される方の下記の書類のコピーを添付し、下記「税関係証明の郵送による請求」のページを参照のうえ、請求してください。
(申請の内容によっては委任状も添付してください)
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたもの)、パスポート、住基カード(顔写真付)、個人番号(マイナンバー)カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免許状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持免許証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明証、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書
(組み合わせ方法:「イ+イ」または、「イ+ロ」)
【公的機関が発行した顔写真無しのもの】
資格確認書(※)、介護保険の被保険者証、福祉医療費受給資格証、年金手帳、国民年金の年金証書、厚生年金の年金証書、船員保険に係る年金証書、共済年金・恩給証書、住基カード(顔写真無)
【その他】
社員証、学生証
(※)国民健康保険証、社会保険証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、船員保険証は、令和6年12月1日以前に発行された有効期限内のものを最大1年間本人確認書類としてご利用できます。
法人が発行した身分証明書(顔写真付):タスポ、調理師免許証、労働安全衛生法による技能講習終了証(ボイラー取扱など)
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総務部 納税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7793 ファクス:0594-86-7863
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