ページ番号1012263 更新日 令和5年2月1日
令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度の指定の有効期間が無期限から5年ごとの更新制になりました。
有効期限を迎える事業者は更新手続きが必要となります。
令和元年9月30日までに指定を受けている工事事業者は初回更新までの有効期限が下表のとおりとなります。
令和元年10月1日以降に指定を受けている工事事業者の有効期限は、指定日から5年となります。
※初回の更新手続きにつきましては、事前に郵送にて通知します。
いなべ市より指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期限 |
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平成19 年4 月1 日〜 平成25 年3 月31 日 |
2023(令和5)年9 月29 日まで |
平成25 年4 月1 日〜 令和元年9 月30 日 |
2024(令和6)年9 月29 日まで |
有効期間後も指定工事店を継続される場合は、更新申請が必要となります。
1.更新申請の受付 |
更新の必要書類をいなべ市水道総務課へ提出してください。 受付期間は順次お知らせします。 |
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2.審査 | 申請書類の審査をします。書類の不備等があれば後日連絡します。 |
3.指定工事事業者証の交付 |
電話・ファクス・メール等で通知します。 通知後に新指定工事事業者証をいなべ市水道総務課で交付します。 交付前に納付書をお渡ししますので、いなべ市水道お客様センターで手数料をお支払いください。(1件につき5,000円) また、旧指定工事事業者証がありましたらお持ちください。 |
提出書類 |
法人 |
個人 | |
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様式第1 |
指定給水装置工事事業者指定申請書 |
○ |
○ |
別紙 |
機械器具調書 ※写真は不要です |
○ |
○ |
様式第2 |
誓約書 |
○ |
○ |
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指定給水装置工事事業者指定申請時確認事項報告書 |
○ |
○ |
添付書類 |
定款の写し ※文末に原本証明、作成日、代表者印 |
○ |
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履歴事項全部証明書(法務局発行/発行から3か月以内のもの) |
○ |
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住民票の写し (市町発行/個人番号のないもの、発行から3か月以内のもの) ※事務所又は店舗の所在地が住民票の住所と違う場合は、更にその所在地が確認できるもの(例)登記事項証明書や賃借契約書の写しなど |
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○ |
※持参を基本としますが、郵送で提出される場合は、必ず事前に水道総務課(電話0594-72-2752)へご連絡ください。
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水道部 水道総務課 [北勢庁舎]
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