ページ番号1013822 更新日 令和6年5月23日
【注意事項】
令和5年度の給付金の申請期限は、令和6年5月31日(必着)です。
期限を過ぎた申請は受付できませんので、必ず期限までに確認書等を提出してください。
令和5年度住民税非課税世帯給付金(3万円・7万円)を既に受け取った方は、今回の給付金(10万円)の対象ではありません。
ただし、18歳以下の児童がいる世帯に関しては、子育て世帯への加算としての給付金(児童1人あたり5万円)を受け取ることができます。
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、以下の世帯に対して、それぞれ給付金を支給します。
(1)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
(2)令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯
以下の2つの要件に該当する世帯の世帯主。
ただし、以下の世帯は対象外となります。
1世帯あたり10万円
いなべ市が確認書を受理した日から1か月を目途に受取口座へ振り込まれます。
支給対象と思われる世帯には、3月下旬に「支給要件確認書」が届きますので、必要事項を記入し、必要書類を添付して令和6年5月31日(必着)までに返送してください。
また、オンラインによる申請も受け付けています。確認書にQRコードが記載されていますのでご確認ください。
支給対象であるにも関わらず確認書が届かない場合は、お手数ですが、人権福祉課までご連絡ください。
以下の場合は、確認書が送付されないことがあります。
これらに該当する場合は、人権福祉課までご連絡ください。
以下の2つの要件に該当する世帯の世帯主。
※令和5年12月2日から令和6年4月1日までに生まれた児童 や 別世帯だが扶養している児童 も対象となりますが、別途 申請が必要ですので人権福祉課までご連絡ください。申請様式は、本ページ最下部の添付ファイルをご確認ください。
児童1人あたり5万円
【住民税非課税世帯(前回支給の給付金(7万円)対象者)の場合】
原則、3月下旬に「通知書」が届きます。受取のための手続きは不要で、前回支給の受取口座へ令和6年4月15日に振り込まれます。受取の辞退や口座の変更がある場合のみ、令和6年3月29日までに人権福祉課までご連絡ください。
また、支給対象であるにも関わらず通知書が届かない場合は、お手数ですが、人権福祉課までご連絡ください。
【住民税均等割のみ課税世帯(今回支給の給付金(10万円)対象者)の場合】
支給対象と思われる世帯には、3月下旬に「支給要件確認書」が届きます。必要事項を記入し、必要書類を添付して令和6年5月31日(必着)までに返送してください。なお、確認書は、(1)の住民税均等割のみ課税世帯への給付金の確認書と一体型となっています。
また、オンラインによる申請も受け付けています。確認書にQRコードが記載されていますのでご確認ください。
いなべ市が確認書を受理した日から1か月を目途に受取口座へ振り込まれます。
支給対象であるにも関わらず確認書が届かない場合は、お手数ですが、人権福祉課までご連絡ください。
特に以下の場合は、確認書が送付されないことがあります。
これらに該当する場合は、人権福祉課までご連絡ください。
本給付金は課税対象外収入で、給付金を受ける権利を譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえることはできません。また、給付金支給のために公的機関の職員がATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードを預かったり暗証番号を聞くことはありません。本件を装った特殊詐欺、個人情報の詐取にご注意ください。
いなべ市人権福祉課 0594-86-7815
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
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福祉部 人権福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7815 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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