ごみの野外焼却禁止について


ページ番号1000742  更新日 平成29年3月9日


[画像]イラスト:焼却炉(イメージ)(4.6KB)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成13年3月改正)により、平成14年12月から、設置時期にかかわらず、処理基準を満たさない焼却炉でのごみの焼却が禁止されています。
たとえば、古いドラム缶を利用しての家庭ごみの焼却は、禁止行為に当たります。

家庭で使用してもよい焼却炉の構造基準

家庭に簡易焼却炉をお持ちの方、また、これから焼却炉を購入する予定のある方は、焼却炉が次の基準を満たしているか、一度ご確認ください。
なお、すべての項目の基準を満たしていないものは、使用することを禁止されています。

例外とされる焼却

伝統行事などで例外とされる焼却は、次のとおりです。
ただし、例外とされる場合でも、事前に消防署へ連絡するなど、周囲に迷惑のかからないように行ってください。

参考

廃棄物の投棄禁止や廃棄物の焼却禁止に違反した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の罰則規定により処罰されます。

事業所の方は、下記のページもご覧ください。


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