ページ番号1000742 更新日 平成29年3月9日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成13年3月改正)により、平成14年12月から、設置時期にかかわらず、処理基準を満たさない焼却炉でのごみの焼却が禁止されています。
たとえば、古いドラム缶を利用しての家庭ごみの焼却は、禁止行為に当たります。
家庭に簡易焼却炉をお持ちの方、また、これから焼却炉を購入する予定のある方は、焼却炉が次の基準を満たしているか、一度ご確認ください。
なお、すべての項目の基準を満たしていないものは、使用することを禁止されています。
伝統行事などで例外とされる焼却は、次のとおりです。
ただし、例外とされる場合でも、事前に消防署へ連絡するなど、周囲に迷惑のかからないように行ってください。
廃棄物の投棄禁止や廃棄物の焼却禁止に違反した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の罰則規定により処罰されます。
事業所の方は、下記のページもご覧ください。
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.