ページ番号1001925 更新日 令和3年3月16日
家庭や事業所等でごみを燃やすと、すすが発生して洗濯物などにすすが付いて黒くなったり、煙が家の中まで入り込んで臭いが付着するので、換気のために窓を開けておくことが出来ないなど、ごみを燃やすとご近所に大変迷惑をかけることになります。
事業者や会社などの職場のごみは、ごみ収集業者に依頼するなどして野外焼却は止めましょう。
また、廃棄物の焼却には、ダイオキシン類をはじめ有毒ガスの排出という問題もあるので、事業所で廃棄物を焼却する際には、使用する焼却設備及び焼却方法に関する基準を守ってください。
事業所で使用されている焼却炉のうち、炉の火床面積が0.5平方メートル以上または1時間当たり50キログラム以上の焼却能力がある焼却炉については、ダイオキシン類対策特別措置法(平成12年1月15日施行)に基づく特定施設となり、届出を行わないと使用が認められません。
また、特定施設の規模未満(炉の火床面積が0.5平方メートル以上かつ1時間当たり50キログラム以上の焼却能力)の小型焼却炉の使用についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成13年3月改正)により焼却設備の構造基準が定められ、全ての焼却炉は平成14年12月以降、次の構造基準を満たしていないと使用できなくなっています。
なお、上記の基準を満たしていても次のことを守ってください。
廃棄物の焼却禁止違反による罰則が次のとおり定められています。
事業所から出るごみの処理ついては、つぎのリンク先ページををお読みください。
特定施設の届出については、三重県ホームページ「三重の環境」で確認してください。
環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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