ページ番号1014153 更新日 令和6年7月5日
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限を迎える方に、有効期限の約2〜3か月前になりますと、「有効期限通知書」が届きます。
通知書が届きましたら、同封のパンフレットを参考に、更新手続きを行ってください。
更新手続きには、マイナンバーカードの更新と電子証明書の更新の2種類があり、必要な手続きは通知書に記載されています。
更新手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。
有効期限内に手続きを行わない場合は電子証明書が失効し、マイナンバーカードを読み取って行う手続き(コンビニ交付サービス、e-tax等)が利用できなくなります。
なお、電子証明書の更新には暗証番号(英数字6桁以上16桁以下と数字4桁)が必要です。
※現在設定されている暗証番号が分からない場合、暗証番号の再設定が必要となります。
※ 平日ご来庁いただけない方は、日曜窓口(完全予約制)を開設していますのでご利用ください。
詳しくは「マイナンバーカード日曜窓口 を開設しています」をご覧ください。
※ただし、在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号を除く)は「有効期限通知書」が送付されません。在留期限がマイナンバーカードと電子証明書の有効期限となりますので、在留期限を更新された方はマイナンバーカードも有効期限内に更新して下さい。
詳しくは「外国人住民のマイナンバーカード更新について」をご確認ください。
カード発行日に18歳以上の方は10回目の誕生日まで
カード発行日に18歳未満の方は5回目の誕生日まで
※なお、成年年齢の引き下げに伴い、令和4年3月31日までにマイナンバーカードを申請された方で、申請受付時に20歳未満だった方は、5回目の誕生日まで
※在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)については、有効期限は在留期間満了日まで
電子証明書の有効期限は、カード発行日から5回目の誕生日まで
※在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)については、有効期限は在留期間満了日まで
マイナンバーカードの更新、電子証明書の更新でそれぞれ手続き方法が異なります。
更新申請方法は、「マイナンバーカードの申請について」をご確認ください。
マイナンバーカードを新たに発行する必要がありますので、カードが出来上がるまで1〜2か月程度お時間がかかります。
電子証明書の更新をするためには、必ずいなべ市役所市民課(本庁)へご来庁いただく必要があります。
来庁される方によってご準備いただく書類が異なります。詳しくは以下の項目をご確認ください。
マイナンバーカード・電子証明書の更新にかかる手数料は無料です。
※ただし、紛失や汚損などによる再発行については有料(マイナンバーカード再発行手数料800円、電子証明書再発行手数料200円)となります。
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市民部 市民課 [いなべ市役所]
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