ページ番号1014165 更新日 令和6年7月5日
在留期限のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号以外の方)は、マイナンバーカードの有効期限がカード発行時の在留期限までとなっています。
在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。在留期間を更新した方は、マイナンバーカードの有効期限を延長する手続きを行ってください。
なお、マイナンバーカードの有効期限までに新しい在留カードが間に合わない場合は、所定の手続きを行うことにより、特例で2か月有効期限を延ばすことができます。
※在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限をお知らせする通知は送付されません。
※マイナンバーカードの有効期限が切れてしまうとマイナンバーカードは失効します。再びマイナンバーカードが必要な方は、再発行手数料(マイナンバーカード再交付手数料800円、電子証明書再発行手数料200円)がかかります。
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