ページ番号1001632 更新日 令和2年11月18日
ひとり親家庭等の児童について就学金を支給することにより、その家庭の経済的助成と児童の就学意欲の助成を図るための制度です。
「ひとり親家庭」とは、次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭です。
就学金を受けることができる人は、いなべ市の住民基本台帳に登録されており、かつ、次の条件に当てはまる児童を養育している父又は母や、父母にかわってその児童を養育している人です。
18歳に達した日以後最初の3月31日までの者で、
受給資格者又は支給対象児童の20歳以上の兄姉の前年の所得が、次の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、支給の対象外となります。
扶養親族等の数(税法上の人数) | 受給資格者、又は20歳以上の兄姉の所得 |
---|---|
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 以下380,000ずつ加算 |
※公的年金受給者も対象になります。(児童扶養手当は対象外)
※提出書類がすべて揃ってから提出してください。
上記1〜3の書類に加えて、「世帯全員の住民票」及び「所得課税証明書」の提出が必要になります。
対象児童 | 月額 |
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保育園児・幼稚園児 | 2,000円 |
小学生 | 2,000円 |
中学生 | 3,000円 |
高校生・高等専門学校・専修学校高等課程 | 5,000円 |
就学金は市長の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、10月、4月の年2回、支払月の前月分までを受給資格者が指定した金融機関に振込みにより支払われます。
毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、資格要件の審査を受けます。
この届けを提出しないと、就学金が受けられなくなります。
※進級・進学による変更は現況届で確認するため、請求は不要です。
入学(園)などにより、支給対象児童が増えた場合に提出していただくことになります。
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