ページ番号1011054 更新日 令和6年9月24日
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などにより、令和元年10月から、通所施設や年齢等の条件を満たしたお子様の保育所等の利用料が無償化されています。ただし、延長保育料、通園送迎費、食材料費(主食費・副食費)、行事費等は、これまで通り保護者の負担です。
※新制度未移行幼稚園及び認可外保育施設等の利用料、幼稚園及び認定こども園の預かり保育利用料の無償化給付は、あらかじめ申請が必要です。
下記の「3 認定申請関連」を御確認ください。
※新制度移行幼稚園及び認定こども園で預かり保育を利用しない方、認可保育所を利用される方は無償化給付の手続きは不要です。
3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を市民税非課税世帯を対象として無償化
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間
※幼稚園・認定こども園(教育部分)については、入園できる時期に合わせて、月額25,700円まで満3歳から無償化
延長保育料、通園送迎費、食材料費(主食費・副食費)、行事費等は無償化対象外(保護者負担)
「保育の必要性の認定」を受けた場合、1日あたり450円、月額11,300円まで無償化
年収360万円未満相当の世帯と第3子以降は、副食費が免除されます。多子の数え方は保育料の多子軽減と同じ取扱いです。
「保育の必要性の認定」を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所又は平日の預かり保育の提供時間が、8時間以上または年間開所日数が200日以上のいずれかに該当する幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化
0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化
※認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象
※令和6年9月19日時点で、子ども・子育て支援法第30条の11の規定による確認の申請を行った市内の施設は、次のとおりです。
施設名 | 所在地 | 設置者名 | 確認日 |
---|---|---|---|
北勢病院幼児園 | 北勢町麻生田3462 | 医療法人北勢会 | 令和元年9月27日 |
三重ヤクルト販売 株式会社 員弁センター | 員弁町大泉新田29−4 | 三重ヤクルト販売 株式会社 | 令和元年9月27日 |
たっちっちハウス大安 | 大安町鍋坂2430−1 | 株式会社タッチケア | 令和元年9月27日 |
医療法人(社団) 大和会 くれよん | 北勢町阿下喜680 | 医療法人(社団)大和会 | 令和5年10月5日 |
三重県厚生農業協同組合連合会 三重北医療センター いなべ総合病院 このはな保育園 | 北勢町阿下喜773 | 三重県厚生連 いなべ総合病院 | 令和5年10月5日 |
いっしょに子育ち親育ち!なないろのわ | 北勢町麻生田2312 萬笑院内 | いっしょに子育ち親育ち!なないろのわ | 令和6年2月8日 |
すまいるハウス |
員弁町市之原10 |
トヨタ車体株式会社 | 令和6年9月19日 |
施設名 | 所在地 | 設置者名 | 確認日 |
---|---|---|---|
いなべファミリー・サポート・センター |
北勢町阿下喜31(いなべ市役所保健センター2階) |
特定非営利活動法人こどもぱれっと | 令和元年9月27日 |
就学前の障害児の発達支援を利用する子どもについても、3〜5歳児までの利用料が無償化
年齢(クラス) | 利用する施設・サービス | 金額 |
---|---|---|
3〜5歳児 (保育の必要性の認定事由に該当する子ども) |
幼稚園、保育所、認定こども園 就学前障害児の発達支援 |
無償(幼稚園は月額25,700円まで) |
幼稚園の預かり保育 | 幼稚園の利用に加え、月額11,300円まで無償(日額450円まで) | |
認可外保育施設、一時預かり事業等 | 月額37,000円まで無償 | |
幼稚園、保育所、認定こども園+就学前障害児の発達支援 |
ともに無償 (幼稚園は月額25,700円まで) |
|
3〜5歳児 (上記以外) |
幼稚園、認定こども園 就学前障害児の発達支援 |
無償(幼稚園は月額25,700円まで) |
幼稚園、保育所、認定こども園+就学前障害児の発達支援 |
ともに無償 (幼稚園は月額25,700円まで) |
|
満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
幼稚園、認定こども園 |
月額25,700円まで無償 |
市民税非課税世帯の満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) | 幼稚園、認定こども園 | 月額25,700円まで無償 |
幼稚園の預かり保育 | 幼稚園の利用に加え、月額16,300円まで無償(日額450円まで) | |
市民税非課税世帯の0〜2歳児 (保育の必要性の認定事由に該当する子ども) |
保育所、認定こども園 | 無償 |
認可外保育施設、一時預かり事業等 | 月額42,000円まで無償 |
※保育の必要性の認定基準は当市HP上の「市内保育園」中「入園できる児童の要件」を御参照ください。
幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。
施設の利用を希望される月の前月24日(24日が休日の場合は翌開庁日)までに申請書類一式を揃えていただき、いなべ市役所保育課までお手続きをお願いします(支給認定の変更や求職活動の継続についても同様)。
※新制度移行幼稚園及び認定こども園で預かり保育を利用しない方、認可保育所を利用される方は無償化給付の手続きは不要です。
※申請、変更申請、継続申請について上記期限を過ぎますと、翌月以降の認定となりますのでご注意ください。
施設ごとに申請様式が異なりますので御注意ください。
新制度移行幼稚園・認定こども園(預かり保育)、認可外保育施設等
新制度未移行幼稚園
保育の必要性の認定を受けた子どもが、次の施設等利用で負担された利用費をお支払いします。
・幼稚園、認定こども園(幼稚園部)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校の預かり保育事業
・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業
・子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)
施設の種類に応じた請求書等を御利用ください。
原則、年に4回の請求書申請時期を設けています。
対象利用月 | 請求書申請月 | 支払い月(予定) |
---|---|---|
4月から6月利用分 | 7月 | 8月 |
7月から9月利用分 | 10月 | 11月 |
10月から12月利用分 | 1月 | 2月 |
1月から3月利用分 | 4月 | 5月 |
なお、請求には期限がありますのでご注意ください。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
幼稚園・認定こども園等の預かり保育
法定代理受領等施設用
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健康こども部 保育課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7823 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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