変更届出 (介護予防・日常生活支援総合事業)


ページ番号1014915  更新日 令和7年12月19日


変更届出について

変更届出 手続きについて

事業所に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に長寿福祉課に「別紙様式 第3号(1)変更届出書」を提出してください。提出は、持参、郵送、電子申請、Eメール(tyouju@city.inabe.mie.jp)のいずれの方法でも構いません。

※変更される項目によっては、添付資料が必要な場合がありますので、以下の添付ファイルにある「(参考)変更届出への標準添付書類一覧」をご確認ください。

添付ファイル

※付表、標準様式等は以下のリンク先の「指定申請」(介護予防・日常生活支援総合事業)をご確認ください。

体制状況等に変更がある場合は、変更日の前月15日までに「(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」「(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制状況一覧表(令和7年4月1日適用)」を提出してください。

※体制等に関する届出についての詳細は以下のリンク先をご確認ください。 


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画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
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福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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