体制等に関する届出 (介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る)


ページ番号1014920  更新日 令和8年3月25日


処遇改善加算等を申請する事業者は、令和8年4月及び5月分、令和8年6月以降の申請とあわせて、令和8年4月15日が提出期限となっています。処遇改善加算等を取得する場合は、処遇改善計画書等の提出についても確認いただき、「(別紙50)体制届出書」「(別紙1-4)体制状況一覧表」をR8年4月15日までに提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出の手続きについて

事業所の体制状況等を変更する場合は、「(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」を算定開始を希望する月の前月15日までに提出してください。(4月分及び5月分については毎年4月15日が提出締め切り日です。休日の場合は前の開庁日が提出期限です。)

加算の項目によって、必要な添付書類がありますので、下記の添付ファイル「(参考)体制届に係る添付書類一覧表」を確認の上、提出してください。

参考様式については、以下のリンクの指定申請のものと共通です。

添付ファイル


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福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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