介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け:指定・給付管理)


ページ番号1001558  更新日 令和6年7月12日


令和6年6月改正の通所型及び訪問型サービス(独自)コード のCSVファイルを掲載しました。

総合事業指定更新申請について

指定更新手続きについて

指定更新をされる事業所は申請書類を作成の上、長寿福祉課へ提出してください。

提出は、持参、郵送、Eメール(tyouju@city.inabe.mie.jp)のいずれの方法でも構いません。

添付書類については、変更のない場合は添付を省略できるものがあります。(参照「付表添付書類チェックリスト」)

提出書類(様式は「添付ファイル」に掲載)
様式名 書類名称
第4号様式 指定更新申請書
付表1または付表2

付表1 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項

付表2 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項

参考様式5 誓約書
体制等に関する届出書 総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
付表添付書類チェックリスト

付表1 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト

付表2 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト

※変更がある場合は、必要書類を添付してください。

 

介護職員等処遇改善加算計画書について

介護職員等処遇改善加算計画書の提出期限等

厚生労働省より、「介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が発出されました。(介護保険最新情報vol.1215)
通知及び様式は厚生労働省ホームページ上で公開されています。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

 

4月以降に介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする場合、前年度に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、「介護職員等処遇改善計画書」の提出が必要です。

4月または5月から算定しようとする場合の提出期限は、毎年4月15日が提出期限です。(休日の場合は前の開庁日が提出期限です)6月以降に加算を算定する場合は、算定月の前月の15日までに提出してください。なお、複数事業所を運営している法人が届出を行う場合は、計画書等の作成は法人一括で構いません。

≪提出書類≫

介護職員等処遇改善加算計画書(厚労省HP掲載の様式をご使用ください。)
 体制状況変更時のみ⇒ (別紙1-4または別紙1-4-2「総合事業費算定に係る体制状況一覧表  」

≪提出先≫

いなべ市役所 福祉部 長寿福祉課

ただし、地域密着型サービスに係るものを介護保険課へ提出される場合は、総合事業分を併せて介護保険課へご提出いただいて構いません。

≪その他≫

・複数事業所を運営している法人が届出を行う場合は、計画書等の作成は法人一括で構いません。

・新たに加算を取得する場合や、加算区分を変更する場合は、計画書とは別に「(別紙1-4または別紙1-4-2)総合事業費算定に係る体制状況一覧表 」の提出が必要です。

実績報告書の提出期限等

≪提出書類≫

厚労省HP掲載の様式をご使用ください。

≪提出期限≫

・7月末

・年度途中で加算の算定を終了した場合 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

≪提出先≫

長寿福祉課

ただし、地域密着型サービスに係るものを介護保険課へ提出される場合は、総合事業分を併せて介護保険課へご提出いただいて構いません。


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福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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