令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び非課税世帯等の子育て世帯への給付金

ページ番号1013822  更新日 令和6年3月15日

印刷 大きな文字で印刷

【注意事項】

令和5年度住民税非課税世帯給付金(3万円・7万円)を既に受け取った方は、今回の給付金(10万円)の対象ではありません。

ただし、18歳以下の児童がいる世帯に関しては、子育て世帯への加算としての給付金(児童1人あたり5万円)を受け取ることができます。

制度の概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、以下の世帯に対して、それぞれ給付金を支給します。

(1)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

(2)令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯

(1)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金

支給対象者

以下の2つの要件に該当する世帯の世帯主。

  • 令和5年12月1日時点において、いなべ市に住民登録がある。
  • 世帯員全員が、令和5年度住民税均等割のみが課税されている、又は、均等割のみ課税者と非課税者で構成されている。

ただし、以下の世帯は対象外となります。

  • 住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯
  • 本来住民税の課税対象であるにもかかわらず、所得を申告していない方を含む世帯
  • 世帯員全員が令和5年1月1日時点で日本国内に住民登録のない世帯
  • 租税条約の適用の届け出によって住民税均等割が免除されている方を含む世帯
  • 他の自治体から、世帯主としてすでに10万円相当の給付を受け取っている世帯員を含む世帯

支給金額

1世帯あたり10万円

支給時期

いなべ市が確認書を受理した日から1か月を目途に受取口座へ振り込まれます。

申請方法

支給対象と思われる世帯には、3月下旬に「支給要件確認書」が届きますので、必要事項を記入し、必要書類を添付して令和6年5月31日(必着)までに返送してください。

また、オンラインによる申請も受け付けています。確認書にQRコードが記載されていますのでご確認ください。

支給対象であるにも関わらず確認書が届かない場合は、お手数ですが、人権福祉課までご連絡ください。

注意事項

以下の場合は、確認書が送付されないことがあります。

  • 令和5年6月2日から12月1日までにいなべ市に転入された場合
    (他市町への課税状況の確認に時間を要するため、確認書の到着までお時間をいただく場合があります)
  • 令和5年1月2日から12月1日までの離婚により非課税世帯となった場合
  • 世帯員が修正申告等により令和5年度住民税非課税世帯となった場合

これらに該当する場合は、人権福祉課までご連絡ください。

(2)令和5年度住民税非課税世帯等の子育て世帯への給付金

支給対象者

以下の2つの要件に該当する世帯の世帯主。

  • 令和5年度住民税非課税世帯(前回支給の給付金(7万円)対象者)
    又は 住民税均等割のみ課税世帯(今回支給の給付金(上記(1))対象者)である。
  • 令和5年12月1日時点において、同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれの児童)がいる。

※令和5年12月2日から令和6年4月1日までに生まれた児童 や 別世帯だが扶養している児童 も対象となりますが、別途 申請が必要ですので人権福祉課までご連絡ください。申請様式は、本ページ最下部の添付ファイルをご確認ください。

支給金額

児童1人あたり5万円

申請方法

住民税非課税世帯(前回支給の給付金(7万円)対象者)の場合】

原則、3月下旬に「通知書」が届きます。受取のための手続きは不要で、前回支給の受取口座へ令和6年4月15日に振り込まれます。受取の辞退や口座の変更がある場合のみ、令和6年3月29日までに人権福祉課までご連絡ください。

また、支給対象であるにも関わらず通知書が届かない場合は、お手数ですが、人権福祉課までご連絡ください。

住民税均等割のみ課税世帯(今回支給の給付金(10万円)対象者)の場合】

支給対象と思われる世帯には、3月下旬に「支給要件確認書」が届きます。必要事項を記入し、必要書類を添付して令和6年5月31日(必着)までに返送してください。なお、確認書は、(1)の住民税均等割のみ課税世帯への給付金の確認書と一体型となっています。

また、オンラインによる申請も受け付けています。確認書にQRコードが記載されていますのでご確認ください。

いなべ市が確認書を受理した日から1か月を目途に受取口座へ振り込まれます。

支給対象であるにも関わらず確認書が届かない場合は、お手数ですが、人権福祉課までご連絡ください。

特に以下の場合は、確認書が送付されないことがあります。

  • 令和5年6月2日から12月1日までにいなべ市に転入された場合
    (他市町への課税状況の確認に時間を要するため、確認書の到着までお時間をいただく場合があります)
  • 令和5年1月2日から12月1日までの離婚により非課税世帯になった場合
  • 世帯員が修正申告等により令和5年度住民税非課税世帯となった場合

これらに該当する場合は、人権福祉課までご連絡ください。

<確認書記入における注意点>
確認書不備のため、給付金を支給できない案件が発生しています。
返送前に必ず以下の項目をご確認ください。

(1)支給要件に関する確認事項に当てはまる場合、必ずチェックを入れてください。
確認事項は以下の通りです。
・課税対象になる所得の申告漏れがないこと
・扶養を受けていない世帯員が一人以上いること
・他の自治体で10万円の給付を受け取っていないこと

(2)氏名欄は、必ず「世帯主」の氏名を記入してください。
「給付金を受け取りません」の欄には、給付金を辞退する方のみ印をつけてください。

(3)必要な添付書類を再度ご確認ください。
【印字された口座を変更する/新規に口座を登録する場合】⇒以下の2点が必要です。
・世帯主の本人確認書類(住所、氏名、生年月日、顔写真のわかるもの)の写し
例)マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(裏面含む)、在留カード(裏面含む) 等の写し
・振込口座確認書類(金融機関、支店・出張所、口座の種類、口座番号、口座名義人が分かるもの)の写し
例)通帳、キャッシュカード、スマートフォンの画面 等の写し

【口座変更等を伴わない代理人による確認書の返送の場合】⇒以下の2点が必要です。
・代理人欄の記載(本人署名または記名押印)
・代理人の本人確認書類の写し

【口座変更/新規口座登録を伴う代理人による確認書の返送の場合】⇒以下の4点が必要です。
・代理人欄の記載(本人署名または記名押印)
・世帯主の本人確認書類の写し
・振込口座確認書類の写し
・代理人の本人確認書類

その他

本給付金は課税対象外収入で、給付金を受ける権利を譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえることはできません。また、給付金支給のために公的機関の職員がATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードを預かったり暗証番号を聞くことはありません。本件を装った特殊詐欺、個人情報の詐取にご注意ください。

お問い合わせ

いなべ市人権福祉課 0594-86-7815

受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)

申請様式

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 人権福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7815 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地