裁判員制度

ページ番号1000933  更新日 平成29年5月30日

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裁判員制度とは

国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加していただき、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めていただく制度です。

裁判員制度の対象となる事件

殺人、強盗致死傷、傷害致死、危険運転致死、現住建造物等放火、身の代金目的誘拐、保護責任者遺棄致死

裁判員の選ばれ方

  1. 市選挙管理委員会が、選挙人名簿からくじで裁判員候補者名簿を作成し、裁判所へ送付します
  2. 裁判所が、裁判員候補者名簿に記載されたことの通知と調査票を裁判員候補者へ送付します
  3. 裁判所が、事件ごとに裁判員候補者名簿の中からくじで裁判員候補者を選定します
  4. 裁判所から裁判員候補者あてに質問票とともに選任手続日のお知らせ(呼出状)が送付されます
  5. 裁判員候補者は、選任手続の当日に裁判所へ行き、質問手続きが行われます
  6. 裁判員・補充裁判員が選任されます

裁判員の仕事や役割

  1. 公判への立会い
  2. 評議、評決
  3. 判決宣告・裁判員の任務終了

詳しくは下記「裁判員制度ウェブサイト」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)