国民年金第3号被保険者とは

ページ番号1004069  更新日 平成29年3月9日

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第2号被保険者※1に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方は、昭和61年4月以降国民年金第3号被保険者として加入していただくことになっています。

夫婦の一方が第3号被保険者に該当した時は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先にて加入手続きが必要です。

保険料は配偶者の加入する被用者年金制度から拠出金として負担しており、お支払は不要です(配偶の給料からの天引きではありません)。

※1  第2被保険者とは、厚生年金保険、船員保険、共済組合等に加入されている方のことです。

詳しくは、四日市年金事務所(電話059-353-5515)までお問い合わせください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地