国民年金の手続き

ページ番号1000575  更新日 平成29年2月8日

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20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。勤務先を退職されたときは、厚生年金保険から国民年金(国民年金第1号被保険者)への変更の届出が必要です。

勤務先を退職された方に扶養されていた配偶者の方(国民年金第3号被保険者)も、国民年金への変更の届出が必要です。

保険料は現金(納付書)・クレジットカード・口座振替・インターネット等で納めます保険料を納めるのが困難なときは「保険料免除制度」をご利用ください。

月々の保険料に付加年金保険料(月々400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。第1号被保険者(および任意加入被保険者)加入中方のみ、希望できます。

※国民年金基金に加入されている方は、付加年金の希望はできません。

詳しくは、四日市年金事務所(電話059-353-5515)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地