セーフティネット保証4号について

ページ番号1009005  更新日 令和6年3月25日

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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します。


《新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点》

  • 令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途を借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されることとなりました。
  • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
     

セーフティネット保証4号の概要

自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合又は都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

保証の利用にあたっては、事業所が所在する市区町村の認定が必要です。

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。

対象者

次のいずれにも該当する中小企業者が制度の対象となります。

  • 申請者が、いなべ市内において継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

    ※新型コロナウイルスの影響(売上高の減少)を受けて1年以上が経過する場合、影響を受ける前で直近の同期と比較してください。

提出書類

4号認定申請に必要な提出書類は次のとおりです。

  1. 認定申請書 1部
  2. 添付書類 1部    ※ 税理士や金融機関等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。
  3. 委任状(代理人申請の場合)
  4. 実在確認書類
    <法人> 法人謄本(履歴事項証明書 発行日から3か月以内)など
    <個人> 確定申告書の写しなど
  5. 月別売上高がわかる根拠資料(売上台帳、試算表、法人事業概況説明書など)

※1~3の様式は当ページ下部からダウンロードできます。

創業間もない方や事業拡大等で前年同月と比べて売上減少が確認できない方でも申請できるように、緩和措置がとられています。
申請書・添付書類の様式がそれぞれ異なりますので、当ページ下部より該当する様式をお選びください。

 

セーフティネット保証制度全般などについては、下記リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地