空き家バンク物件の農地の取得
農地を取得する際の下限面積を1平方メートルに引き下げました
いなべ市で農地を取得するには、取得後に3,000平方メートルを耕作していることが条件になります。
しかし、「いなべ市空き家・空き地バンク」に登録されている空き家とセットの農地を取得する場合に限り、
1平方メートル以上から可能になりました。下限面積を下げることにより、農業をしたい移住者の選択肢を
拡大し、遊休農地の発生防止、解消及び農村環境の保全を図ります。
申請から許可までの流れ
- 住宅課の「いなべ市空き家・空き地バンク」に空き家と農地を登録申込(農地所有者)
- 空き家の売買・貸借の契約を締結(農地所有者、農地取得者)
- 「農地法第3条許申請書」を農業委員会事務局に提出(農地所有者、農地取得者)
- 農業委員会総会において、審議し許可
- 所有権を移転する場合は、法務局で所有権移転等登記手続き
農地法第3条による農地の取得許可の要件(空き家バンクのみ)
- 耕作する農地の合計面積が1平方メートル以上であること。
- 所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること。
詳しい内容は添付の別段面積取扱規程をご覧ください。
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いなべ市空き家に附属した農地の別段面積取扱規程 (PDF 121.9KB)
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農地法第3条申請提出書類一覧(空き家バンク利用) (Word 36.0KB)
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農地法第3条申請書 (Word 33.0KB)
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農地法第3条申請書記載例 (PDF 401.9KB)
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農業委員・推進委員による確認書(農地法第3条用) (Word 16.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7834 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
都市整備部 住宅課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7809 ファクス:0594-86-7870
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地