新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置等について
新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置等について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定以上事業収入が減少した中小事業者等の方は、令和3年度分の事業用資産に係る固定資産税の減免を受けることができます。
減免の内容
令和2年2月から令和2年10月までのうち、任意の連続した3か月において、事業収入の前年同期比が
- 30%以上減少した場合・・・1/2
- 50%以上減少した場合・・・全額
上記の減免となります。
対象となる資産
中小事業者等の所有する、事業用の家屋及び償却資産。(※土地は対象となりません。)
- 事業用の家屋につきましては申請書類中の別紙にて、対象家屋を申告してください。
※課税台帳上の事業割合と相違がある場合、土地に係る固定資産税の住宅軽減の見直しが
発生する場合がございますのでご留意ください。 - 償却資産につきましては毎年申告していただいている償却資産申告書を、対象資産の一覧とさせていただきます。
必要書類
令和3年2月1日必着にて必要書類を資産税課へ提出してください。
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの)
- 収入の減少を証明する書類(会計帳簿や青色決算申告書の写し等)
- 特例対象家屋の事業割合を証明する書類(青色決算申告書の写し等)
【以下、収入の減少に賃料の猶予を含む場合】 - 不動産賃貸料の猶予を証明する書類(※国土交通省の外部リンクをご参照下さい。)
申請書
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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