児童手当制度について

ページ番号1001617  更新日 令和6年3月19日

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令和4年6月1日から児童手当の制度が一部変更になります。

変更1 現況届の提出が原則不要に

児童手当を受給されている方は、毎年6月に現況届を提出していただいていましたが、公簿等で受給者の現況を確認できる場合は、原則不要となります。ただし、離婚協議中で配偶者と別居しているなど、提出が必要な場合があります。

対象者には6月初旬に個別で現況届を送付しますので、期日までに必ずご提出ください。

変更2 3歳未満の児童を養育している方の年金種別(厚生年金・国民年金等)が変わったときは、届出が必要に

これまで現況届で受給者の加入する年金を確認していましたが、3歳未満の児童を養育している方のみ、加入する年金が変わったときに届出が必要となります。

厚生年金に加入したまま別の会社に転職したなど年金区分が変わらない場合や、3歳以上の児童のみ養育している方は、届出の必要はありません。

変更3 特例給付の支給に新たな所得上限限度額を設定

これまで受給者及び配偶者の所得が所得制限限度額以上の場合、児童1人につき月額5,000円の特例給付が支給されていましたが、所得上限限度額が新たに設けられ、所得上限限度額以上の場合、支給されません。
令和4年6月分(10月支給分)から適用されます。

限度額については、所得制限の表1、2をご覧ください。

令和4年度以降、所得上限限度額以上となり受給資格を喪失したものの、翌年度の所得が所得上限限度額を下回ったときは、改めて認定請求が必要です。
市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に提出してください。

目的

児童手当制度は、父母その他の保護者、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。

支給対象

対象児童は、中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月末までの児童)です。
受給対象者は、いなべ市に住所を有し、中学校修了前の児童を養育している方。

※公務員の方は(原則)職場で手続きをしてください。
※日本国籍がなくても、住民登録をされていれば手当を受け取れます。(在留資格がない方、在留資格が「短期滞在」・「興行」などの方は受け取れません。)
※児童が海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることはできません。(留学中の場合を除く。)
※児童福祉施設等に入所(2か月以内の短期入所や通所を除く。)している児童又は里親等に委託(2か月以内の短期委託を除く。)されている児童は、その施設長等が申請を行います。
※父母が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方に支給されます。

支給額(一人当たり月額)

支給額

児童の年齢

所得制限限度額(表1)未満

所得制限限度額(表1)以上

所得上限限度額(表2)未満

所得上限限度額(表2)以上

3歳未満

一律 15,000円

一律 5,000円

支給なし

(令和4年6月分から適用)

3歳~

小学校修了前

第1子・第2子 10,000円

第3子以降 15,000円

※18歳以下の児童から第1子と数えます。

中学生

一律 10,000円

※限度額については、所得制限の表1、2をご覧ください。 

所得制限

表1 所得制限限度額
扶養親族等及び児童の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0

960.0

表2 所得上限限度額

扶養親族等及び児童の数

所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)

0人

858 1071

1人

896 1124
2人 934 1162

3人

972

1200

【収入額の目安】は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者は老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
(注2)扶養親族及び児童の数が3人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、3人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を736万円に加算した額

支払期

児童手当は、認定請求をした日の属する翌月分から支給され、6月、10月、2月(各月とも10日、10日が土、日、祝日の場合は、その日以前の金融機関の営業日)の年3回、支払い月の前月分までを受給者が指定した金融機関口座へ振り込みます。

※受給資格が消滅した場合(転出や中学校卒業等)は、随時支給します。
※受給者の住所変更、出生、災害等やむを得ない場合は、住所変更日(出生日、災害がやんだ日)の翌日から15日以内に請求すれば住所変更日(出生日、災害がやんだ日)の属する月の翌月分から支給します。

その他(届出・手続き)

児童の出生などにより、児童手当の受給資格を得た場合は、すみやかに認定請求書を提出してください。
また、児童手当を受給中の方は、以下のような届出義務があります。届出事由が生じたときは、すみやかに市役所に届け出てください。
一部の手続きは、マイナンバーカードを使った電子申請が可能です。下記フォームをご利用ください。

届出の時期・書類

児童が出生したとき、児童を養育するようになったとき

【認定請求書】

出生等の翌日から15日以内の申請が必要です。

請求した日の翌月分から手当が支給されます。

いなべ市に転入したとき

【認定請求書】

転出予定日の翌日から15日以内の申請が必要です。

請求した日の翌月分から手当が支給されます。
(前住所地からの支給と、いなべ市からの支給が重複する月がある場合、重複分についてはいなべ市から支給しません)

第2子以降の出生等により児童が増えたとき

【額改定認定請求書】

出生等の日の翌日から15日以内の申請が必要です。
請求した日の翌月分から手当額が増額されます。

死亡や監護しなくなった等により支給対象となる児童が減ったとき
【額改定届】
対象児童が減った日の翌月分から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときは返納いただきます。

死亡や監護しなくなった等により支給対象となる児童が全ていなくなったとき

【受給事由消滅届】
資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。なお、過払いがあるときは返納いただきます。
受給者が死亡したとき

【受給事由消滅届】
戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。

【未支払請求書】

未支払の手当がある場合に提出してください。

いなべ市を転出するとき
いなべ市役所へ 【受給事由消滅届】
(転出予定日の属する月分まで、いなべ市から手当が支給されます。)
新しい市区町村へ 【認定請求書】

市外在住の配偶者または養育している児童の氏名・住所が変わったとき

【氏名 ・住所等変更届】
氏名又は住所の変更後14日以内に届け出てください。

児童と別居しているが、養育・監護する場合、別途申立が必要です。

婚姻したとき

【氏名・住所等変更届】

【個人番号変更等届出書】
※受給者の連れ子と配偶者が養子縁組をし、配偶者が主たる生計維持者となる場合は受給者の変更が必要です。

離婚したとき

【氏名・住所等変更届】

【個人番号変更等届出書】

受給者の加入する年金種別が変わったとき

【氏名・住所等変更届】

3歳未満の児童を養育・監護している場合のみ、届出が必要です。

※被用者として別の会社に転職したなど、区分が変わらないときは、届出の必要はありません。

受給者が公務員になったとき
いなべ市役所へ 【受給事由消滅届】
勤務先へ 【認定請求書】
手当を受給する支払金融機関が変わったとき
【振込口座変更届】
届出が遅れたり、しなかった場合、手当の支払いが遅れることがあります。
現況届

【現況届】

児童の養育状況が変わっていなければ、原則不要です。

離婚協議中で配偶者と別居している場合など、提出が必要な場合があります。対象者には毎年6月に個別でご案内します。

マイナンバーカードを使って電子申請できるもの

児童手当について

申請書

児童手当 認定請求書

児童手当 額改定認定請求書

児童手当 受給事由消滅届

児童手当 別居監護申立書

児童手当 振込口座変更届

児童手当 氏名・住所等変更届

年金種別が変わったときや、離婚したときにも、提出が必要です。

児童手当 父母指定者指定届

海外留学に関する申立書

受給資格に係る申立書(同居父母)

受給資格に係る申立書(未成年後見人)

戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書

個人番号変更等届出書

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども手当課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7821 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地