令和6年10月分から児童手当が拡充します

ページ番号1014177  更新日 令和6年9月4日

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児童手当制度の改正により、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月予定)から、児童手当が拡充します。

主な制度改正の内容

  • 所得によらず支給の対象となります。

所得上限の超過により手当が不支給となっていた方にも手当が支給されます。

  • 支給期間を高校生年代まで延長します。

支給期間が、高校生年代の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)を養育している方までに拡充されます。

  • 第3子以降の児童はより手厚く、一人当たり月3万円に大幅増額します。

第3子以降のカウント対象の年齢がこれまでの18歳年度末から22歳年度末までに延長されます。

※児童の兄姉(18歳~22歳の子)を監護に相当する世話をし、その生計費を負担している必要があります。

  • 4か月に1回から、2か月に1回の支給になります。

年3回(2月、6月、10月)から、年6回(偶数月)に変更されます。

支給対象

児童(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31までを迎えるまでにある子)を養育している方

支給額

表 児童の年齢と児童手当の額
児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

お手続きについて

現行の児童手当(特例給付含む)が支給されている方は、原則として申請不要で、新制度に移行します。

次の「制度改正に伴い申請が必要な方」に該当する場合は、お手続きが必要です。

制度改正に伴い申請が必要な方

※全て「令和6年10月1日」時点の状況(見込み)で申請してください。

表 新規申請が必要な方と必要書類
新規申請が必要な方 必要書類
  • 高校生年代年代の児童を養育していて、現在児童手当を受給していない方
  • 所得制限限度以上の所得があるため、支給対象外となっている方

共通して必要な書類

  • 児童手当認定請求書

 

状況に応じて必要な書類

  • 別居監護の申立書
  • 上記のうち、「児童の兄姉等」(18歳~22歳)がいて、この子を含めて合わせて3人以上の子を養育している方

 

※「児童の兄姉等」(18歳~22歳):18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子

共通して必要な書類

  • 児童手当認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

 

状況に応じて必要な書類

  • 別居監護の申立書

 

表 現在児童手当を受給していて、申請が必要な方と必要書類
現在児童手当を受給していて、申請が必要な方 必要書類
  • 児童手当を受給していて、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方

(父母と別居している高校生年代の児童がいる場合は該当する可能性がありますので、個別にお問い合わせください。)

  • 額改定認定請求書

 

状況に応じて必要な書類

  • 別居監護の申立書
  • 児童手当を受給していて、その児童に「児童の兄姉等」(18歳~22歳)がいて、この子を含めて合わせて3人以上の子を養育している方

 

※「児童の兄姉等」(18歳~22歳):18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

状況に応じて必要な書類

申請方法

次のいずれかの方法で申請をしてください。

  • いなべ市役所本庁舎 こども政策課に申請書類を提出:平日午前8時40分~午後5時15分まで(支所では受付できません)
  • 郵送で申請書類を提出
次の書類をご用意ください。郵送申請の場合は、写し(コピー)を申請書に添付してください。
・新規申請が必要な方:(1)+(2)
・現在児童手当を受給していて、申請が必要な方:(1)
(1)申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど ※郵送申請の場合は、顔写真のある面の写し(コピー)を添付してください。)
(2)申請者名義の振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写しなど)
※父母のうち生計中心者(所得の高い方)が申請者となります。
(生計中心者の住民登録地が、いなべ市以外の場合は、住民登録地にお問い合わせください。)
※生計中心者が公務員の場合は、勤務先でお手続きをお願いします。
※申請内容の状況により、別途確認書類を求める場合がありますので、ご了承ください。

申請期間

  • 令和6年11月15日までの申請:12月10日(火曜日)に10月分・11月分を支給予定です。
  • 令和7年3月31日までの申請:令和6年10月分に遡って順次支給します。
  • 令和7年4月以降の申請:申請月の翌月分からの支給となります。(遡って支給はできませんので、申請はお早めにお願いします。)

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7821 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地