介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)

ページ番号1001558  更新日 令和5年5月19日

印刷 大きな文字で印刷

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出期限等

4月以降に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合、前年度に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出が必要です。

4月または5月から算定しようとする場合の提出期限は、毎年4月15日が提出期限です。(休日の場合は前の開庁日が提出期限です)6月以降に加算を算定する場合は、算定月の前々月の末日までに提出してください。なお、複数事業所を運営している法人が届出を行う場合は、計画書等の作成は法人一括で構いません。

≪提出書類≫

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

 体制状況に変更時のみ⇒ (参考様式2)「総合事業費算定に係る体制状況一覧表  」

≪提出先≫

いなべ市役所 福祉部 長寿福祉課

ただし、地域密着型サービスに係るものを介護保険課へ提出される場合は、総合事業分を併せて介護保険課へご提出いただいて構いません。

≪その他≫

・複数事業所を運営している法人が届出を行う場合は、計画書等の作成は法人一括で構いません。

・新たに加算を取得する場合や、加算区分を変更する場合は、計画書とは別に「(参考様式2)総合事業費算定に係る体制状況一覧表 」の提出が必要です。

実績報告書の提出期限等

≪提出書類≫

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書

≪提出期限≫

・7月末

・年度途中で加算の算定を終了した場合 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

≪提出先≫

長寿福祉課

ただし、地域密着型サービスに係るものを介護保険課へ提出される場合は、総合事業分を併せて介護保険課へご提出いただいて構いません。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地