令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受付は終了しました。
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々の生活、暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給するものです。
対象となる世帯
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点でいなべ市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税の世帯
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月の間に家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯
手続き
(1)住民税非課税世帯
対象の世帯には、順次確認書を送付します。
確認書が届きましたら、内容を確認の上、必要事項の記入・添付書類を同封の返信用封筒にて、いなべ市人権福祉課へ返送してください。
提出期限
令和4年5月31日(火曜日)(当日消印有効)
(2)家計急変世帯
給付金の受給にはいなべ市への申請が必要です。
要件を満たす方は、必要事項を記入の上、申請書類と添付資料をいなべ市社会福祉課へ提出してください。
申請書類は、下記リンクよりダウンロードできます。
また、申請書類のダウンロードが困難で郵送での取得を希望される方は、
いなべ市社会福祉課(0594-86-7816)へご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、社会福祉課窓口への来庁を希望の方は、事前にお電話いただきますようお願いします。
※必要書類
1.申請(請求)書(家計急変世帯)
2.簡易な収入(所得)見込額の申立書
3.申請・請求者の本人確認書類(写し)
4.受取口座を確認できる書類の写し
(通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。)
5.「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類又は令和3年中の収入の見込み額の写し
(任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細等)
(令和3年中の収入:令和3年分の源泉徴収票・確定申告書)
6.戸籍の附票の写し
※令和3年1月2日以降複数回転居された方のみ
(3)修正申告等により令和3年度住民税が課税から非課税になった場合
基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から非課税になった場合は、確認書をお送りできない場合があります。お手数ですが、別途いなべ市臨時特別給付金室(0594-41-3099)へお申し出ください。
支給時期
確認書・申請書を受理し、内容を確認したのち、おおよそ一か月を目途に支給口座へ振り込みます。
注意事項
- 住民税未申告で住民税課税相当の収入がある世帯員がいる場合は、給付金の対象外です。確認書は返送しないでください。
- 世帯全員が住民税を課税されている親族等の扶養対象となっている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外です。確認書は返送しないでください。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
その他
制度に関するお問い合わせ
・内閣府コールセンター
電話番号: 0120-526-145
受付時間:午前9時00分~午後8時00分(土日祝を含む)
非課税世帯に関すること
・いなべ市臨時特別給付金室
電話番号:0594-41-3099
受付時間:午前9時00分~午後5時00分(閉庁日除く)
家計急変世帯に関すること
・いなべ市社会福祉課
電話番号:0594-86-7815
受付時間:午前9時00分~午後5時00分(閉庁日除く)
詐欺にご注意ください!!
いなべ市から問い合わせを行うことはありますが、給付金支給のために銀行やコンビニ等のATMでの操作をお願いしたり、手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話や訪問等があった場合は、最寄りの警察署へご連絡いただくようお願いします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 人権福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7815 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地