個人情報開示請求制度

ページ番号1007027  更新日 令和5年5月10日

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個人情報の保護に関する法律及びいなべ市個人情報の保護に関する法律施行条例並びにいなべ市議会の個人情報の保護に関する条例に基づき、いなべ市の機関又は議会が保有している自己の個人情報を請求に応じて開示しています。

このページにおける市の機関とは

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいいます。

開示請求の対象となる情報

市の機関又は議会の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、市の機関又は議会の職員が組織的に用いるものとして、市の機関又は議会が保有している行政文書に記録されている個人情報です。

開示請求ができる人

  • 開示しようとする個人情報の本人
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  • 開示しようとする個人情報の本人から委任を受けた者(任意代理人)

開示請求の方法

開示請求は、いなべ市役所企画部法務情報課の窓口での請求又は郵送による請求ができます。
いなべ市議会の保有する個人情報についての開示請求の受付は、いなべ市議会事務局庶務課で行います。

1 窓口での請求

保有個人情報開示請求書に必要な事項を記入して、いなべ市役所企画部法務情報課に提出してください。
いなべ市議会が保有している個人情報については、保有個人情報開示請求書(議会用)を使用していなべ市議会事務局庶務課に提出してください。
来庁の際は、本人確認書類(原本)を持参してください。

本人確認書類

運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(住民基本台帳カード(注)、ただし個人番号通知カードは除く。)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等

上記の内、次の条件を満たすものに限りますのでご注意ください。

  • 開示請求をする方の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されているもの
  • 顔写真の表示のあるもの
  • 有効期限又は有効期間があるものにあっては、有効なもの

未成年者又は成年後見人の法定代理人の請求

未成年者又は成年後見人の法定代理人の方が請求される場合は、次の2点の書類を提示してください。

  • 法定代理人の本人確認書類
  • 法定代理人であることを証明する書類(例:戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など(開示請求の前30日以内に発行されたものに限ります。)の原本

任意代理人の請求

任意代理人の方が請求される場合は、次の2点の書類を提示、提出が必要です。

  • 任意代理人の本人確認書類の提示
  • 委任状(原本)その他その資格を証明する書類(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)の提出
    ※委任状の提出に当たっては、次のいずれかの措置をとることが必要です。
    ・委任者が実印により押印し、印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出する。
    ・委任者の本人確認書類の写しを提出する。

 

2 送付による請求

保有個人情報開示請求書に必要な事項を記入して、いなべ市役所企画部法務情報課に送付してください。
いなべ市議会が保有している個人情報については、保有個人情報開示請求書(議会用)を使用していなべ市議会事務局庶務課に送付してください。

請求の際には、上部記載の本人確認書類の写しに加えて、住民票の写し(開示請求の前30日以内に発行されたものに限る。)を併せて送付してください。
※住民票の写しは、市町村が発行する公文書であるため、原本を送付してください。
※住民票の写しは、開示請求をする方の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されていることが必要です。

送付先

郵便番号511-0498
いなべ市北勢町阿下喜31番地
いなべ市役所企画部法務情報課又はいなべ市議会事務局庶務課

法定代理人による請求

未成年者又は成年後見人の法定代理人の方が送付により請求される場合は、保有個人情報開示請求書に併せて次の3点の書類を送付してください。

  • 法定代理人の本人確認書類の写し
  • 法定代理人の住民票の写し(開示請求の前30日以内に発行されたものに限る。)の原本
    ※住民票の写しは、開示請求をする方の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されていることが必要です。
  • 法定代理人であることを証明する書類(例:戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など(開示請求の前30日以内に発行されたものに限ります。)の原本
     

任意代理人の請求

任意代理人の方が送付により請求される場合は、保有個人情報開示請求書に併せて次の3点の書類を送付してください。

  • 任意代理人の本人確認書類
  • 任意代理人の住民票の写し(開示請求の前30日以内に発行されたものに限る。)の原本
  • 委任状その他その資格を証明する書類(開示請求の前30日以内に作成された原本に限ります。)
    ※委任状の提出に当たっては、次のいずれかの措置をとることが必要です。
    ・委任者が委任状に実印を押印し、加えて印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出する。
    ・委任者の本人確認書類の写しを提出する。

開示・非開示の決定

開示請求を受け付けた日の翌日からから15日以内に開示を行うかどうかを決定し、決定通知書でお知らせします。
ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を延長し45日以内とする場合があります。その場合は書面でお知らせします。

開示の方法

開示の方法は、閲覧又は写しの交付があります。

開示する行政文書がある場合は、いなべ市役所企画部法務情報課(いなべ市議会への開示請求については、いなべ市議会事務局庶務課)の窓口へお越しください。
来庁の際は、運転免許証など本人確認ができる書類を持参してください。

送付による写しの交付を行う場合は、下記に記載の「送付による写しの交付」をご確認ください。。

開示する個人情報が、電磁的記録に記録されているときの開示方法

開示する個人情報が、電磁的記録に記録されているときの開示方法は、当該電磁的記録に記録されている個人情報を紙に出力したものの閲覧又は写しの交付によるものとします。
CD-RやUSBメモリなどを用いた開示は致しかねます。

 

開示に要する費用

開示に係る手数料は無料です。
行政文書を複写したものの交付を受ける場合又は電磁的記録を印刷して閲覧する場合には、複写又は印刷に要した費用を負担していただきます。

開示する自己の個人情報が存在しない、存在するかどうか示さない又は開示しないと決定した場合は、その旨の決定通知書を書面によりお知らせします。

白黒印刷費用

A3判まで
1面当たり10円
A2判
1面当たり20円
A1判
1面当たり40円
A0判
1面当たり80円

カラー印刷費用

A3判まで
1面当たり40円

外部の業者に発注しなければ複写できないもの

当該複写に要した額

送付による写しの交付する場合の費用の納付方法

開示する行政文書の写しの交付を送付により受け取る場合は、決定通知書とともに納入通知書を送付します。
金融機関で複写又印刷に要する費用及び送付に要する費用を納めてください。

納入が確認できた後、開示する行政文書の写しを送付します。

開示・非開示の判断基準

開示請求の対象となる自己の個人情報は原則として開示しますが、次の情報が記録されているときは開示しないことがあります。

  1. 個人に関する情報
    開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
    開示請求者以外の個人に関する情報で、開示することにより、第三者の正当な権利や利益を害するおそれのある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
    (1)法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
    (2)人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
    (3)当該個人が公務員等職及び職務遂行に係る情報
  2. 法人等に関する情報
    法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
    (1)開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
    (2)行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められる情報
  3. 審議、検討等に関する情報
    国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
  4. 事務又は事業に関する情報
    国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
    (1)独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
    (2)開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
    (3)監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
    (4)契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
    (5)調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
    (6)人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
    (7)独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ法令秘情報
  5. 法令秘情報
    (1)法令または条例の定めるところにより公開することができない情報
    (2)法的に従う義務を有する各大臣、国、県の指示により公開できない情報
  6. 合議制機関情報
    市の機関の附属機関やこれらに類するものの会議に係る情報で、運営規定または議決により公開しないことと定められている情報及び公開することにより、公正または円滑な議事運営に支障を生ずるおそれがある情報

自己情報の訂正、利用停止の請求

開示を受けた自己の個人情報の内容や事実について誤りがある場合、収集の制限に違反して自己情報が収集されたと認める場合、利用又は提供の制限に違反して利用又は提供されていると認める場合は、その訂正、利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

自己情報の訂正、利用停止の請求についての詳細は、いなべ市役所企画部法務情報課又はいなべ市議会事務局庶務課にお問い合わせください。

いなべ市企画部法務情報課

電話番号 0594-86-7743

いなべ市議会事務局庶務課

電話番号 0594-86-7848

決定に不服があるとき

開示・非開示の決定について不服がある場合や訂正又は利用停止の決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求があるといなべ市情報公開・個人情報審査会に諮問し、再度審査を行い裁決をします。

審査請求に関する詳細につきましては、いなべ市役所企画部法務情報課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

企画部 法務課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7743 ファクス:0594-86-7858
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地