計量器に関すること(はかりの検査)

ページ番号1001885  更新日 平成29年3月9日

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目的

イラスト:天秤

私たちが生活や仕事をする中で計量するための機器はたくさん使われています。
これらは最初の精度、構造を永く持続することは不可能であるため、定期的な検査によって不良になった機器を排除する必要があります。
このために、取引・証明上の計量に使われる特定計量器は、計量法による定期検査制度を設け、正確を保持して取引・証明上における計量の安全を図ります。

特定計量器の定期検査の実施

業務(営業)用で、取引・証明に使われるはかりは、2年に1回、三重県の定期検査(有料)を受けるよう義務づけられています。
また、家庭で使っている体重計やキッチンスケールなどは、業務用には使用できません。
実施日などは、いなべ市ホームページ・いなべ市情報誌「Link」などでお知らせします。

検査を受けなければならないはかりとは?

  • 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
  • 農家などで野菜、果実等の庭先販売に使用するはかり。
  • 宅配便で使用するはかり。
  • 病院や保健所、学校、幼稚園、保育所などで体重測定に使用するはかり。
  • 薬局などで調剤に使用するはかり。
  • その他、取引・証明行為に使用しているはかり。

検査を受けなくてもよいはかりとは?

  • 飲食店や給食センターなどでの調理、盛り付け用に使用するはかり。
  • 浴場、旅館などにある体重測定用の試しはかり。
  • 会社等で郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。

その他、お持ちのはかりの検査が必要であるかを確認されたい時は、三重県計量検定所(電話:059-223-5071)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地