電気柵設置の注意事項(感電事故防止)

ページ番号1001844  更新日 令和2年6月18日

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平成27年7月19日、静岡県内において、獣害対策用の電気柵による死傷事故が発生しました。
電気柵の設置に当たっては、安全確保が極めて重要であり、感電防止のための適切な措置を講じる必要があります。
下記の注意点を守り、安全を再度ご確認いただき、適切な維持管理を行ってください。

電気柵設置の注意事項

  1. 電気柵の電気を家庭用電源(AC100ボルト等)など、30ボルト以上の電源から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置を使用すること。
  2. 上記1 の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に電気柵を設置する場合は、危険防止のために漏電遮断器を設置すること。
  3. 危険表示板(子どもが読めるように「ひらがな」を含めた)を目立つ箇所に設置し、注意を促すこと。

 

このページに関するお問い合わせ

農林商工部 獣害対策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7832 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地