有害鳥獣に関すること
有害鳥獣に関すること
田畑の農作物がシノシシ、サル、シカ等の被害にあった場合、銃器等による追い払い活動や捕獲を行なっています。
田畑の農作物を荒らす有害鳥獣の檻・ワナによる駆除について
有害鳥獣捕獲の際には、有害鳥獣捕獲許可証が必要です。
農作物被害を受けている団体及び個人が「被害証明書及び有害鳥獣捕獲依頼書」により、捕獲実施予定者に捕獲依頼をしていただき、依頼を受けた捕獲実施予定者から「鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の(有害鳥獣)許可申請書」に依頼書を添付し、市へ申請していただきます。
- 猿害対策
市ではサルパトロール隊にて、サルの追払いを実施しています。 - 花火の支給
市では、サルによる農作物の被害でお困りの方に各庁舎総合窓口課及び藤原庁舎獣害・ブランド対策室で花火の支給をしています。
農林産物獣害対策事業
市内の田畑の農作物を荒らしたり、被害を与えるサルやイノシシ、シカ等から大切な農作物を守るために電気柵等の購入資材費用の補助を実施しています(獣害対策補助基準参照)。申請は自治会長さんか農家組合長さんを通じて申請していただきます(様式は市の要望書を使用してください)。
申請書
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
農林商工部 獣害・ブランド対策室 [藤原庁舎]
電話:0594-46-6060 ファクス:0594-46-6319
〒511-0592 三重県いなべ市藤原町市場115番地