各種公害防止法等に係る特定施設などの届出について

ページ番号1001929  更新日 令和3年3月16日

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各種公害防止法による規制及び三重県生活環境の保全に関する条例により、事業所で使用する施設には届出が必要なものがあります。

新しく特定施設等を設置する場合は、特定施設設置届出が必要です。

また、届出済みの施設を廃止または変更する場合も必ず届出をしてください。

  • 三重県ホームページ「三重の環境」の「条例と要綱」を再確認していただき、届け出を要する施設については、必ず届出をしてください。
  • 届出書については、同ホームページ内の「届出と申請」より該当する届出書をダウンロードして必要部数を環境政策課へ提出してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地