埋蔵文化財保護について

ページ番号1005571  更新日 令和5年5月26日

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埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で 土木工事等を実施する場合の手続き

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内にある土地で土木工事等(建築物の新・増・改築、土砂埋立て、掘削、舗装等を含む)を行う場合は、文化財保護法第93条の適用を受け、事業(工事)着手の60日前までに「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘の届出書」を提出するよう定められています。

届出をされる方は、添付ファイル「土木工事等に係る埋蔵文化財保護の流れ(Word)」をご覧になり、下記の書類1部をご用意の上、いなべ市教育委員会へお届けください。

  • 文化財保護法第93条発掘の届出書
  • 土木工事等の概要を示す書類及び図面(位置図、平面図、立面図、基礎工事概要がわかるもの等)

なお、埋蔵文化財の範囲や所在については、ホームページ内の「地理情報いなっぷる」でも確認することができます。
遺跡境界など詳細な情報や、更新情報、その他ご不明な点は、教育委員会生涯学習課へお問い合わせください。

※平成21年3月市教育委員会刊行の「いなべ市埋蔵文化財調査報告2 三重県いなべ市 市内遺跡分布地図」に掲載している遺跡情報は改訂されている場合があります。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7846 ファクス:0594-86-7871
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地