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福祉医療費

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福祉医療費制度は、障がい者・一人親家庭等および乳幼児の方が、医療機関で診察をうけたときに支払った自己負担金(保険適用分)の一部または全部を県や市が助成する制度です。 この制度はいなべ市に住所を有する方(ただし、生活保護世帯をのぞく)を対象としております。(毎年9月更新) ■助成の申請方法 ○三重県内で受診された場合 ・医療機関窓口で健康保険証と一緒に受給資格証を提示してください。ただし、後期高齢者医療適用の方は受給資格証提示の必要はありませんので、後期高齢者医療被保険者証のみの提示となります。 ・医薬分業している医療機関で診療を受け、調剤薬局で薬をもらう場合は、医療機関と調剤薬局それぞれで受給資格証を提示してください。 ・診療を受けた月から2年以内はさかのぼって申請することができます。 ○三重県外で受診された場合 ・医療機関で発行される領収書(医療費点数の内訳が載っているもので、病院の印が押してあるもの。レシートは受け付けられない場合があります)または、医療機関において記入された福祉医療費領収証明書(医療機関によっては証明書料がかかる場合がありますが、その場合1件200円まで助成されます)を持って各庁舎総合窓口課へ申請してください。 ○補装具を製作した場合 保険年金課までお問い合わせください。 ※こんなときは手続きを(各庁舎の総合窓口課で受け付けしています) ・加入している健康保険証を変更、喪失されたとき 必要なもの:受給資格証、健康保険証、認印 ・住所・氏名を変更されたとき ・市外へ転出されるとき ・死亡されたとき ・生活保護の認定をうけたとき 必要なもの:受給資格証、認印 ・振込口座を変更されるとき 必要なもの:受給資格証、認印、振込先の口座(ゆうちょ銀行以外)のわかるもの ・受給資格証を紛失、破損されたとき 必要なもの:認印、破損の場合は破損した受給資格証 |
市民部 保険年金課【北勢庁舎】
Tel:0594-72-3829 Fax:0594-72-3334
〒511-0492
いなべ市北勢町阿下喜2633番地