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農地の売買および貸し借りをするとき(農地法第3条申請)

農地法第3条許可申請
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農地を農地として、所有権を移転および賃貸借・使用貸借等の権利を設定・移転する場合には農地法第3条に基づく許可が必要です。 ● 手続き 農地の売主(貸主)と買主(借主)連名で「農地法第3条の規定による許可申請書」に添付書類を添えて農業委員会事務局または各庁舎の総合窓口課へ提出してください。申請は毎月20日(休庁日の場合は前日)を締め切り日として受け付けています。 ● 申請地には目印を 申請地の現地調査を25日ごろに実施します。それまでに、現場が特定できるよう目印をお願いします。 ● 許可基準(以下の条件に一つでも該当する場合は、許可することができません) ・申請地を含む全ての農地等を、「機械」「労働力」「技術」面から見て、効率的に利用して耕作することが確実でないとき ・法人の場合は、農業生産法人でないとき(所有権移転の場合) ・買主(借主)またはその世帯員等が、農作業に常時従事すると認められないとき ・買主(借主)の買い受け(借り受け)後の農業経営面積が、30アール未満のとき ・農地の集団化、農作業の効率化等、周辺の地域における農業に支障を与えるとき 〔上記は許可基準の主なものです。その他にも許可基準がありますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。〕 <下限面積(30アール)設定理由> 下限面積は、地域別の農業経営規模別分布状況で、「設定する面積の農家戸数が全体の40%を下回らない」とする基準があり、2010年に行われた農林業センサスによると、当市は30アールでその基準を満たすため。 ● 注意! 「3年3作」基準 許可を受け、所有権を移転した土地について、今後新たに農地法に基づく申請を行うには、三重県では原則、権利取得後3年を経過し、かつ3耕作以上の「3年3作」の実績を必要としています。例外規定もありますので、農業委員会事務局へご確認ください。 |
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農業委員会事務局【藤原庁舎】
Tel:0594-46-6312 Fax:0594-46-6319
〒511-0592
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