インターネット等を利用する方法による選挙運動


ページ番号1002330  更新日 平成29年3月9日


公職選挙法が改正され、国政選挙及び地方選挙において、インターネット等を利用した選挙運動が解禁されました。
インターネット等を利用した選挙運動としては主に次のようなものがありますが、解禁となる行為についても、様々な義務や制限がありますので、ご注意ください。
詳しくは、総務省ホームページへをご覧ください。

1 ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、掲示板、フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動

できる者

候補者、政党等、一般の有権者

表示義務

頒布する際は、電子メールアドレス等の表示義務があります。電子メールアドレス等の表示場所(例)は次のとおりです。

その他

フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に含まれます。ただし、一般の電子メール(Eメール等)を用いてフェイスブックアドレスにメッセージを送信する等の場合には、「電子メール」の送信に当たることとなりますので注意してください。
ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日(投票日)当日もそのままにしておくことができます。ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日(投票日)当日の更新はできません。

2 電子メールを利用した選挙運動

できる者

候補者、政党等(※一般の有権者は禁止)

送信対象者

選挙運動用電子メール送信者に対し電子メールアドレスを自ら通知した者のうち、次の者に送信できます。

※選挙運動用電子メール送信者は、上記の送信先の同意等について記録保存の義務があるので注意してください。

表示義務

頒布する際は、電子メールアドレス等の表示義務があります。表示すべき内容は次のとおりです。

選挙運動用文書図画を頒布する場合

落選運動用文書図画を頒布する場合

3 その他解禁となる行為

※年齢満18歳未満の方はインターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません!
年齢満18歳未満の方の選挙運動は法律で禁止されています。
選挙運動とは、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動のことです。
例えば、未成年者が特定の候補者を当選させるために下記のようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがありますので、注意してください。

※禁止行為は処罰の対象となります!

1 選挙運動の方法等に関する規制(例)があります

2 誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)があります


選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)


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