ページ番号1002324 更新日 平成29年3月9日
公職選挙法は、「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公正かつ適正に行われること」を目的に、選挙の基本原則、管理執行の手続き、選挙運動のルールなど選挙全般にわたって規定しています。
「明るい選挙」とは、私たち一人ひとりが買収や供応といった選挙犯罪、義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙をいい、これを進めるための運動(明るい選挙推進運動)は、私たちの一票が正しく投票されることを目標としており政治に対する関心と意識を深めていくものです。特定の政党、政策、候補者を支持したり反対したりする政治活動や選挙運動と、はっきり区別されるものです。
選挙にはお金がかかるといいます。お金がかかるという本当の理由は、選挙期間中に行う選挙運動の費用ではなくて、日常の選挙区内の有権者に対するお付き合いのための費用にあるといわれています。
そこで、お金がかからない選挙の実現と選挙の公正に資するため、平成元年12月13日、公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立し、平成2年2月1日から施行されました。この改正により、寄附禁止規定などが強化されました。
「三ない」とは、「贈らない、求めない、受け取らない」ということです。
つまり「三ない運動」とは『政治家は贈らない』『有権者は求めない』『有権者は受け取らない』という、公職選挙法の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという、明るい選挙推進運動の重要な目標となっており、政治に携わるものはもちろんのこと、有権者一人ひとりが認識を高め、自覚しようという運動です。
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