不在者投票
ページ番号1002291
更新日
令和6年10月20日
滞在先での不在者投票
選挙期日の当日に、仕事や学業などで名簿登録地(いなべ市)以外の市区町村に滞在されている方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
滞在先での不在者投票の手続きについて
(1)投票用紙及び投票用封筒の請求
「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入して、名簿登録地(いなべ市)の選挙管理委員会に直接、郵便又はオンラインで請求してください。
「不在者投票宣誓書・請求書」は各選挙のページからダウンロードしてください。各選挙のページは、選挙期日の公示(告示)日前に掲載します。
(2)投票用紙等の受け取り
請求後、いなべ市選挙管理委員会から滞在先の住所地へ「投票用紙」と「投票用封筒」、「不在者投票証明書の入った封筒」が送られてきます。
※「不在者投票証明書の入った封筒」は絶対に開封しないでください。開封してしまうと投票ができなくなります。
(3)滞在先で不在者投票
送付されてきた「投票用紙」と「投票用封筒」、「不在者投票証明書の入った封筒」を持参して滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行き、投票してください。
不在者投票ができる期間について
滞在先の市区町村で選挙が行われている場合
公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
午前8時30分から午後8時まで
滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合
公示日(告示日)の翌日から選挙の前日まで
午前8時30分から午後5時まで
※土曜日・日曜日・祝日等の閉庁時は投票できません。
投票時間等の詳細については、滞在先の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。
指定施設での不在者投票
選挙期日の当日に、都道府県選挙管理委員会が不在者投票ができる施設として指定している病院・老人ホームなどに入院・入所されている方は、その施設などで不在者投票をすることができます。
指定施設での不在者投票の手続きについて
(1)不在者投票の依頼
入院・入所中の施設長に、施設で不在者投票をしたい旨の依頼をしてください。
依頼を受けた施設長が、投票用紙などを名簿登録地(いなべ市)の選挙管理委員会に請求し、交付を受けます。
(2)指定施設で不在者投票
施設の方から投票についての説明を聞き、施設内で不在者投票をしてください。
郵便等での不在者投票
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当される方や、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である方は、郵便等による不在者投票をすることができます。
※郵便等による不在者投票をするためには、事前に手続きをしていただき「郵便等投票証明書」の交付を受けていただく必要があります。
郵便等での不在者投票ができる方
次の要件に該当する方は、郵便等での不在者投票をすることができます。
不在者投票ができる方
手帳などの種類 |
障害などの種類 |
障害などの程度 |
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
1級または3級 |
免疫、肝臓の障害 |
1級から3級 |
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障害 |
特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症から第3項症 |
介護保険被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
代理記載制度について
郵便等での不在者投票ができる方のうち、次の要件に該当する方は、代理記載による郵便投票をすることができます。
身体障害者手帳
- 障害などの種類:上肢、視覚の障害
- 障害などの程度:1級
戦傷病者手帳
- 障害などの種類:上肢、視覚の障害
- 障害などの程度:特別項症から第2項症
郵便等投票証明書の交付の手続きについて
代理記載制度を利用しない場合
- 郵便等投票証明書の交付申請
「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入の上、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「介護保険の被保険者証」のうち、いずれか要件に該当するものを添付して、いなべ市選挙管理委員会に直接または郵送により請求してください。
- 郵便等投票証明書の受け取り
いなべ市選挙管理委員会から郵送により、「郵便等投票証明書」を送付しますので、お受け取りください。
代理記載制度を利用する場合
- 郵便等投票証明書の交付申請
「郵便等投票証明書交付申請書【代理記載用】」、「代理記載人となるべき者の届出書【代理記載用】」、「同意書及び宣誓書【代理記載用】」に必用事項を記入の上、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「介護保険の被保険者証」のうち、いずれかの要件に該当するものを添付して、いなべ市選挙管理委員会に直接または郵送により請求してください。
- 郵便等投票証明書の受け取り
いなべ市選挙管理委員会から郵送により、「郵便等投票証明書」を送付しますので、お受け取りください。
郵便等投票証明書の有効期限について
要介護者の郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までです。
要介護者以外の郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年間です。
期限が切れた場合は再度交付の申請が必要です。
郵便等での不在者投票の手続きについて
代理記載制度を利用しない場合
- 投票用紙等の請求
「投票用紙等請求書」に必要事項を記入の上、「郵便等投票証明書」を添付して、選挙期日の4日前までにいなべ市選挙管理委員会に直接または郵送により請求してください。
- 投票用紙等の受け取り
いなべ市選挙管理委員会から郵送により「投票用紙」、「内封筒」、「外封筒」、「返送用の郵便切手を貼った封筒」を送付しますので、お受け取りください。
- 不在者投票
ご自宅などで「投票用紙」に候補者名等を記入してください。
記入済の「投票用紙」を「内封筒」に入れて封をします。
記入済の「投票用紙」を入れた「内封筒」を「外封筒」に入れて封をします。
「外封筒」の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、必ず自分で署名をしてください。
「外封筒」を「返送用の郵便切手を貼った封筒」に入れ、いなべ市選挙管理委員会に郵送します。
- 不在者投票ができる期間
公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。(ただし、選挙期日までに到着するよう返送してください。)
代理記載制度を利用する場合
- 投票用紙等の請求
代理記載人として届けてある方に指示をして、「投票用紙等請求書【代理記載用】」に必要事項を記入の上、「郵便等投票証明書」を添付して、選挙期日の4日前までにいなべ市選挙管理委員会に直接または郵送により請求してください。
- 投票用紙等の受け取り
いなべ市選挙管理委員会から郵送により「投票用紙」、「内封筒」、「外封筒」、「返送用の郵便切手を貼った封筒」を送付しますので、お受け取りください。
- 不在者投票
代理記載人として届け出てある方に指示をして下記のことを行ってください。
ご自宅などで、代理記載人に指示し「投票用紙」に候補者名等を記入してください。
記入済の「投票用紙」を「内封筒」に入れて封をします。
記入済の「投票用紙」を入れた「内封筒」を「外封筒」に入れて封をします。
「外封筒」の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、代理記載人が必ず自分で署名をしてください。
「外封筒」を「返送用の郵便切手を貼った封筒」に入れ、いなべ市選挙管理委員会に郵送します。
- 不在者投票ができる期間
公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。(ただし、選挙期日までに到着するよう返送してください。)
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選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)
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