ページ番号1014771 更新日 令和7年4月14日
令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、同年4月1日から施行されました。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
特定技能所属機関は、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
1. 提出先 : いなべ市役所 企画部 政策課
住所:〒511- 0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
電話:0594-86-7741
メール:seisaku@city.inabe.mie.jp
2. 提出方法:メール、郵送、窓口
※郵送料はご負担いただきますようお願いいたします。
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企画部 政策課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7741 ファクス:0594-86-7858
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