ページ番号1016266 更新日 令和8年9月30日
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品について、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。
つきまして、本市における証明事項を、以下のとおり公表します。
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