ページ番号1014091 更新日 令和6年6月28日
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する法第79条の規定に基づき、いなべ市行政不服審査会に諮問が行われた案件について答申した内容を公表します。
審査庁:市長
答申内容:棄却されるべきであるとする審査庁の判断は、妥当である。
諮問日:令和6年2月8日
答申日:令和6年6月18日
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