ページ番号1007027 更新日 令和6年4月22日
個人情報の保護に関する法律及びいなべ市個人情報の保護に関する法律施行条例並びにいなべ市議会の個人情報の保護に関する条例に基づき、いなべ市の機関又は議会が保有している自己の個人情報を請求に応じて開示しています。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいいます。
市の機関又は議会の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、市の機関又は議会の職員が組織的に用いるものとして、市の機関又は議会が保有している行政文書に記録されている個人情報です。
開示請求は、いなべ市役所企画部法務課の窓口での請求又は郵送による請求ができます。
いなべ市議会の保有する個人情報についての開示請求の受付は、いなべ市議会事務局庶務課で行います。
保有個人情報開示請求書に必要な事項を記入して、いなべ市役所企画部法務課に提出してください。
いなべ市議会が保有している個人情報については、保有個人情報開示請求書(議会用)を使用していなべ市議会事務局庶務課に提出してください。
来庁の際は、本人確認書類(原本)を持参してください。
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(住民基本台帳カード(注)、ただし個人番号通知カードは除く。)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等
上記の内、次の条件を満たすものに限りますのでご注意ください。
未成年者又は成年後見人の法定代理人の方が請求される場合は、次の2点の書類を提示してください。
任意代理人の方が請求される場合は、次の2点の書類を提示、提出が必要です。
保有個人情報開示請求書に必要な事項を記入して、いなべ市役所企画部法務課に送付してください。
いなべ市議会が保有している個人情報については、保有個人情報開示請求書(議会用)を使用していなべ市議会事務局庶務課に送付してください。
請求の際には、上部記載の本人確認書類の写しに加えて、住民票の写し(開示請求の前30日以内に発行されたものに限る。)を併せて送付してください。
※住民票の写しは、市町村が発行する公文書であるため、原本を送付してください。
※住民票の写しは、開示請求をする方の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されていることが必要です。
郵便番号511-0498
いなべ市北勢町阿下喜31番地
いなべ市役所企画部法務課又はいなべ市議会事務局庶務課
未成年者又は成年後見人の法定代理人の方が送付により請求される場合は、保有個人情報開示請求書に併せて次の3点の書類を送付してください。
任意代理人の方が送付により請求される場合は、保有個人情報開示請求書に併せて次の3点の書類を送付してください。
開示請求を受け付けた日の翌日からから15日以内に開示を行うかどうかを決定し、決定通知書でお知らせします。
ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を延長し45日以内とする場合があります。その場合は書面でお知らせします。
開示の方法は、閲覧又は写しの交付があります。
開示する行政文書がある場合は、いなべ市役所企画部法務課(いなべ市議会への開示請求については、いなべ市議会事務局庶務課)の窓口へお越しください。
来庁の際は、運転免許証など本人確認ができる書類を持参してください。
送付による写しの交付を行う場合は、下記に記載の「送付による写しの交付」をご確認ください。。
開示する個人情報が、電磁的記録に記録されているときの開示方法は、当該電磁的記録に記録されている個人情報を紙に出力したものの閲覧又は写しの交付によるものとします。
CD-RやUSBメモリなどを用いた開示は致しかねます。
開示に係る手数料は無料です。
行政文書を複写したものの交付を受ける場合又は電磁的記録を印刷して閲覧する場合には、複写又は印刷に要した費用を負担していただきます。
開示する自己の個人情報が存在しない、存在するかどうか示さない又は開示しないと決定した場合は、その旨の決定通知書を書面によりお知らせします。
当該複写に要した額
開示する行政文書の写しの交付を送付により受け取る場合は、決定通知書とともに納入通知書を送付します。
金融機関で複写又印刷に要する費用及び送付に要する費用を納めてください。
納入が確認できた後、開示する行政文書の写しを送付します。
開示請求の対象となる自己の個人情報は原則として開示しますが、次の情報が記録されているときは開示しないことがあります。
開示を受けた自己の個人情報の内容や事実について誤りがある場合、収集の制限に違反して自己情報が収集されたと認める場合、利用又は提供の制限に違反して利用又は提供されていると認める場合は、その訂正、利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
自己情報の訂正、利用停止の請求についての詳細は、いなべ市役所企画部法務課又はいなべ市議会事務局庶務課にお問い合わせください。
いなべ市企画部法務課
電話番号 0594-86-7743
いなべ市議会事務局庶務課
電話番号 0594-86-7848
開示・非開示の決定について不服がある場合や訂正又は利用停止の決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求があるといなべ市情報公開・個人情報審査会に諮問し、再度審査を行い裁決をします。
審査請求に関する詳細につきましては、いなべ市役所企画部法務課にお問い合わせください。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
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企画部 法務課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7743 ファクス:0594-86-7858
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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