ページ番号1004731 更新日 令和7年3月13日
いなべ市の番号制度に係る独自利用事務について
当市において、行政手続きにおける個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外の、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行う事務については、特定個人情報の提供に関する規則第4条第1項に基づき、下記のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、下記のとおり承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 独自利用事務の対象者 |
---|---|---|---|
市長 | 1 | いなべ市福祉医療費の助成に関する条例(平成15年12月1日条例第88号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 小児、小中学生の児童 |
市長 | 2 | いなべ市福祉医療費の助成に関する条例(平成15年12月1日条例第88号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 母子家庭の母子、父子家庭の父子 |
市長 | 3 | いなべ市福祉医療費の助成に関する条例(平成15年12月1日条例第88号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障がい者 |
市長 | 4 | いなべ市ひとり親家庭等就学金支給条例(平成18年いなべ市条例第8号)による就学金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 母子家庭の母子、父子家庭の父子 |
市長 | 5 | いなべ市福祉医療費の助成に関する条例(平成15年12月1日条例第88号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 母子家庭の母子、父子家庭の父子 |
いなべ市福祉医療費の助成に関する条例(平成15年12月1日条例第88号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(対象者:小児、小中学生の児童)
いなべ市福祉医療費の助成に関する条例(平成15年12月1日条例第88号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(対象者:母子家庭の母子、父子家庭の父子)
いなべ市福祉医療費の助成に関する条例(平成15年12月1日条例第88号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(対象者:障がい者)
いなべ市ひとり親家庭等就学金支給条例(平成18年いなべ市条例第8号)による就学金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(対象者:母子家庭の母子、父子家庭の父子)
いなべ市福祉医療費の助成に関する条例(平成15年12月1日条例第88号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(対象者:母子家庭の母子、父子家庭の父子)
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