ページ番号1013795 更新日 令和6年4月26日
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
セーフティネット保証制度全般などについては、下記リンク先をご覧ください。
ダイハツ工業株式会社の生産活動の制限により、国は「セーフティネット保証2号」を発動しました。ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者は、「セーフティネット保証2号」の認定を受けることができます。
令和5年12月20日から令和6年12月19日まで
2号認定申請に必要な提出書類は次のとおりです。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
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農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
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