ページ番号1001917 更新日 令和6年5月16日
農業振興地域とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として都道府県知事が市町村ごとに指定する地域です。
いなべ市の農用地区域は、下記のいなべ市地理情報「いなっぷる」にて図面の閲覧ができます。なお、農振除外等により最新の情報が図面と異なる場合がありますので、最終的には農業振興課窓口でお問い合わせください。
農用地区域は、長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、農業振興地域整備計画の農用地利用計画において定めた区域です。
農用地区域に定められている土地は、原則として農地転用や開発ができません。しかし、経済事情の変動やその他の情勢の推移により土地利用の見直しが必要な場合も生じることから、農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます)についての申出を個別に受け付け、限られた要件に該当するときは、除外することができます。工事の着手に当たっては、農振除外を行ったうえで、農地法による農地転用許可を受ける必要があります。
ただし、太陽光発電施設(営農型発電を除く)への農振除外は認められておりません。
農振除外は、市が農業振興上の観点からその必要性等を判断し行います。事業者等からの申出は市が農振除外の妥当性を判断するうえでの材料として活用されますが、申し出た案件がすべて認められるわけではなく、事業者等からの申し出の内容と市の農振除外の考え方が一致した場合に除外をすることができます。
農振除外の必要性が生じた場合は、速やかに農業振興課で相談してください。なお、農振除外に当たっては、原則として下記の要件をすべて満たす必要があります。
農振除外後、すみやかに申出目的どおりに使用すると認められること。
申出目的どおりに使用するために法令等の許認可等が必要な場合は、その認可等の見込みがあること。
周辺農地等に対する支障がないものであること。
申し出は、いなべ市役所農業振興課で受け付けています。受付に当たっては事前相談が必要です。申し出は窓口へ直接ご持参ください。郵送等では受け付けていません。添付書類に不足があると、受け付けられない場合がありますのでご注意ください。
農振除外申出は、申出書を受理した後、県に対して同意を得るための協議を行います。申出受付期間終了後、6か月程度の手続き期間を要します。
申出の締切りは年2回(1月20日、7月20日)です。締切日が閉庁日の場合は、その直後の開庁日です。
農振除外の相談は、下記の窓口でご相談ください。
いなべ市役所農業振興課
いなべ市北勢町阿下喜31番地
電話:0594-86-7834
申出書類については下記のとおりです。
なお、申出者が法人の場合等は、その他の書類が必要になります。申出書類についての詳しい説明は添付ファイルをご覧ください。
※農業委員または農地利用最適化推進委員、自治会長、土地改良区代表者、水利組合代表者の確認必要
※提出部数は各1部
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
農林商工部 農業振興課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7831 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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