ページ番号1001849 更新日 令和7年4月30日
森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、山火事等の事故防止のため火入れを行う2日前まで(中2日)に市役所に許可申請をし、許可を受けなければなりません。(国有林野又はこれに接近する森林若しくは土地にあっては13日前までに許可申請)
※「2日前まで」の例:1月15日に火入れを行う場合は、1月12日が最終の申請可能日
(森林法第21条及びいなべ市火入れに関する条例第2条)
次のア及びイを満たすこと
ア 火入れの目的が次のうちいずれかに該当すること。(次の目的以外の場合は火入申請に該当しません)
イ 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象条件の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
火入れの許可の対象期間は、1件につき16日以内
下記人数を満たすこと
延焼のおそれがないように下記のように設けること
農林整備課にお問い合わせください。
火入許可申請書はいなべ市役所農林整備課へ提出してください。内容を確認し許可条件に適合していれば、その場で火入許可証を発行します。(国有林野に関する火入れを除く)
※土曜日・日曜日・祝日・時間外等を除く
桑名市消防長への「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」については、発行された火入許可証を持って火入日までに桑名市消防本部いなべ消防署(藤原町・北勢町は北分署)へ直接提出してください。
※電子申請の場合も同様となります。
火入れの許可申請は、電子申請でも手続きが可能です。火入許可証発行の際には連絡しますので、市役所農林課まで取りに来てください。
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農林商工部 農林整備課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7773 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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