ページ番号1001871 更新日 令和7年4月17日
農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有・借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、報告書を農業委員会に提出しなければなりません。
添付書類
農業委員会は、報告を受けた内容に基づいて、農地所有適格法人が農地所有適格法人としての要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、農地所有適格法人に対して必要な措置をとるべきである旨の勧告をすることがあります。
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農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
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