ページ番号1001868 更新日 令和4年6月8日
原則、農地の契約解除については、農地法により県知事の許可を受けなければなりません。しかし、合意による解約で「合意解約確認書」及び「農地法第18条第6項の規定による通知書」により明らかにされている場合は、県知事の許可を必要とせず、農業委員会にその旨を通知することが必要とされています。
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農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
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