農地の相続等の届出制度


ページ番号1001866  更新日 令和5年9月22日


平成21年の農地法の改正により、相続などにより農地を取得したものは農業委員会にその旨を届出しなければなりません。届出を要するものは、農地法の許可を要さずに権利を取得したもので、相続、遺産分割、時効取得または法人の合併、分割などにより取得した場合です。


申請書

申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7834 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


[0] トップページ [1] 戻る

All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.